平成19年6月に、さくら市の「喜連川町史編纂委員会」により発刊された「『喜連川町史』
第三巻資料編3近世」に尊信公の一件としてに収録された「喜連川家由緒書」(261ページ)
の内容を下に示す。
77 寛文十一年 喜連川家由緒書(この文書の表題は下記の「喜連川御家」)
喜連川御家
一、右兵衛督尊信公、寛永七年(1630)に古河より御引キ移被遊、同拾八年(1641)ニ
御上意之由、干時御荒キ御生得故、一色殿・柴田殿・伊賀殿、主意計略ヲもって御
一間ヲ存ひ御押込申上候、同拾九年(1642)左兵衛督様(昭氏)御誕生被遊候、
正保四年(1647)平三郎村伊右衛門義ハ別て訳有之、□又葛城村平左衛門・半左
衛門義も上総より御供之者共ニて由緒有之者之儀、致如何、此節御伺をも不申上哉、
御尋之処、一色殿・柴田殿等取計ニて御城内御差留ニ相成趣申上候、
依之御内々ニて夜中ニ御伺に能出候様、梶原平右衛門殿より御内通有之候付、忍能出
候処、御同人御案内御立合ニて蜜々御直ニ御内用蒙 上意ヲ、夫より江戸表え発足向て
其頃小入村介右衛門・東乙畑村ヲ長左衛門、此両人も古百姓と云、志も頼母敷者共故
御撰之上御引添、五人同様ニ江戸表え忍能登り、此節大切之御用被仰付候て夫より江
戸表ニ至、御一門様え 御上意之訳御伺仕候様被仰渡候ニ付、先達て高野修理殿、
池之端ニ御浪人ニて被成御座候処え御相談仕、島田丹波守様・松平伊豆守様え能出
御伺申上候処、御公儀様より之御上意ニは無之候、然共、百姓能登候段御不害(審)ニ
被思召上、若造成証拠ニても有之哉之御尋、百姓ニて訳可有之者と相見候由旁々御尋
ニ付、面々由緒書委細ニ相認て差上申候、
其内替延引能帰り候処、上より厚キ□□御仁恵之、梶原平右衛門殿より葛城村両人之
者共ハ、右は知行も与候末之儀ニ候得ハ、殊ニ領内一統割地二て難儀之趣御沙汰有之
、若し此節首尾能御相勤候ハヽ追て御沙汰可有之趣被仰渡候、其内、梶原平右衛門殿
御浪人被成、此節、御味方連判之内、心替候者も有之候様二相見、互ニ心隔候故、
障ヲ生シ、□延引ニ相成候処、
慶安元年(1648)之春、二階堂又市様・武田市郎右衛門殿・猪野嘉右衛門殿・高瀧清兵
衛殿・小関嘉之介殿・高野修理殿・梶原平右衛門殿御人数故、御差図ヲ得て、武田殿・
高瀧殿御当番之節、御側近被為召御書付被下置候、御案文ニ曰、
一、此度江戸用事申付候、首尾能於相達は、本田地持無役有相違間敷者也
尊信
正保四年八月十日(1647年)
伊右衛門え
平左衛門え
介右衛門え
長左衛門え
半左衛門え
右之通り御書付被下置候て尊信公様為御名代御一間より御忍奉出、御供之諸士富川
雲右衛門・星佐右衛門・忍田新左衛門・善左衛門・所左衛門・清左衛門・御草履取り重
三郎
一、御身方之御家中五人者、御誕生以来此節ニ至、心痛之事共に難侭筆紙儀共砕肝胆
不義・忠義之境、難顕筆語、委事口伝、五人之百姓同様ニ江戸表え御奉仕、此節跡ニ
て武田殿・高瀧殿御浪人被成候、同心之衆江戸御供之者共御家老中より同心衆大勢
被差出、境目より皆々打放候様被、仰付候様子相聞候由、親類共より人ヲ出為知候故、
途中より一先、此場退候方可燃候由、一同及相談退申候、重三郎其様子不存、御当所
え参り候て様子承、蓮光院え欠込候処、不被成御免御成敗被成候由
江戸表ニては、修理殿・平右衛門殿・五人之百姓、御万姫君様奉附添、御老中酒井
雅楽頭(忠清)様・松平伊豆守様・土井大炊頭様・阿部豊後守(忠秋)様、御評定所御
役人酒井紀伊守(忠吉)様・杉浦内蔵充(正友)様・曾根源左衛門(吉次)様・伊丹順斎
(康勝)様、御一門之方は榊原式部大輔(康政)様・島田丹波守様・江戸御手引は早川
内膳正様・今川刑部(高如)様・吉良若狭守(義冬)様、御取持之内、杉浦内蔵充様え
能出、委細ニ□□御万姫様被□仰上候、修理殿ハ池之端町名主大家に御預ケ相成、
平右衛門殿ハ御旗本衆え御預ケ相成、
尊信公様無心許被為思召、御飛脚同心覚左衛門為御登被遊候、□□御万姫君様、
五人之者奉附添御評定所御役人酒井紀伊守様・杉浦内蔵充様・曾根源左衛門様・
伊丹順斎様え御預ケニて町家ニ被差置候、
同年(慶安元年1648)七月十一日喜連川え之□御上使御三人、同十三日ニ御下着、
甲斐庄喜右衛門様・野々山新兵衛様・加々爪弥兵衛様、御宿は慈光寺、源左衛門・
新左衛門御馳走人ニハ黒駒七左衛門殿・渋江甚左衛門殿・大草四郎左衛門殿、同
拾七日喜連川御立被遊、
於江戸表ニて□□御万姫君様・五人之者度々被□召出、於御評定に御尋被遊候ニ付
御国に元之御様子不残申上候、御上使様よりも御相違無之趣被□仰上候ニ付、喜連
川御家老一色刑部・御子息左京殿・石堂八郎殿・伊賀金右衛門殿・御子息宗蔵殿・
柴田久右衛門殿、伊豆之大嶋え流人被□仰付候、
御子息方ハ御大名・御旗本方え御預ケニ相成、此節二階堂家之儀御尋有之ニ付、未
若年之旨申上候得ハ、拾五歳若年トハ乍申、家柄之義、今度之儀不行届之儀ニ思召
シ、白川城主本多能登守(忠義)様え御預ケニ相成、御附同心金平被□仰付能越候、
御万姫君様えは五人之者奉附添、御老中・御一門・御評定所御役人方え御礼イ廻り
被遊、御国元えは御奉書、同廿五日御下り、□□尊信公様御押込之間ヲ御出被遊候
其節之御家老は黒駒七左衛門様・大草四郎右衛門様・渋江甚左衛門様、
御附之諸士□五人之者御共、□□御万姫君様奉御供十一月廿六日能下候之処、御
登り之節之同心衆之儀及聞、伊賀殿・一色殿・柴田殿被申付置候趣致承知ヲ、追々
様子御味方之者ヨリ内意有之ニ付、能下候ても無心元、五人之者致内談、先重御用
首尾能相勤候得は、右□墳被相晴候事も可有之と存、家内召連、一家共方え引退候
処、御上意ニ早速可能帰る旨再三御座候得共、若一色殿・伊賀殿・柴田殿え荷担之者
両三人も相見候得は、無心元致延引趣申上候ニ付、甚御上様ニは不届二被□思召上
暫ク延引仕候、
□□梅千代様御七歳之時(1649年)、左兵衛督昭氏公と奉申上候、江戸表え御登被
遊候、御供ニハ大草四郎右衛門様、御老中御廻被遊、□□尊信公様ニは江戸御参ン
府ハ不被遊候、是より□□昭氏公様御代ニ相成、
□□御万姫君様ニは佐久山福原内記(資敏)様え被為入候、
尊信公様承応二年(1653年)三月十七日御逝去被遊候ニ付、五人之者退居候得共、
龍光院様え相詰メ、如先例発心仕、御見送り可仕旨達て龍光院様申上候得共、未先
達て首尾能江戸より能下候□、伊賀殿・一色殿・柴田殿被下置候同意之者・同心之内
三人有之趣不害(審)ニ存、無沙汰ニ引退候故、数度帰参之義被、仰付候得共、延引
致候、此節ニ至相願出ても御延引之由被、□仰下候、至極御□成御儀ニ御座候得共
私共も是え能出候儀は覚語(悟)相究能出候義、□御聞済無御座候は不及是非□、
専念寺え能越、致剃髪、龍光院様え相詰、御七日中御焼香申上候
関
伊右衛門無心
飯島平左衛門周良
岡田助右衛門宗喜
簗瀬長左衛門全久
金子半左衛門清庵
右之者共御老中より御内意有之、那須雲巌寺・森田御領分田野倉村安楽寺、以両寺
御控訴申上候得共、更ニ御聞済無御座候故、無是非、明暦三年(1657年)江戸表え
能登り松平伊豆守様え能出御書付頂戴之仕、
万治四年(1661年)ニ以書付御控訴申上候ニ付、寛文二年(1662年)二帰参被仰付候
御供之諸士・同心衆之義も同八年(1668年)帰参被□仰付候、寛文九年(1669年)三
月拾七日、瑞芳院殿(尊信)様御法事之節、於龍光院ニ□□右兵衛督様御前え被□
召出、御目見被□仰付、御流レ頂戴之仕候、先祖持分御書付之通、御相違無之旨、
其上先達江戸入用金可被置候由を逸見主計殿・海上九郎左衛門殿御取次ニて被□仰
渡候、□又当座為御褒美存生中扶持方被下之、相果候者えは子共籾壱俵ツヽ被下、
右之御定は重て被□仰付候由之処、
寛文九年(1669年)ニ高瀧六郎殿・高瀬九郎右衛門殿帰参被、□仰付、同拾年(1670)
五月二日、左兵衛督様御遠行被遊候、二階堂主殿様御帰参之願、右五人之百姓御願
上候処ニ、□□御所様より□御公儀様えお願被遊、大森信濃守(頼直)様御取持ニて
同拾壱年(1671年)ニ白川之城主本多能登守様より御帰参被遊候、其節則為御迎葛城
村平左衛門能越、御供仕能帰り候
右一件□邪正分相治候て後、□御老中様方奉始メ御役人様方、右五人之者共士分之
末トハ乍申、今度之勤功一民間ニ下り、稀成忠節之義共御称美被遊、松平伊豆守様よ
り、至り末々、此一紙於差出ては百石宛可被下置候由御書付被下能下候節、五人之者
色色致評義、万一至り後代能出候てハ、年来之忠節も空仕候道理、却て不宣心得違も
可有之哉と相談之上、栗橋川ニて引きさいて流失仕候
右之通り相違無御座候間、代々不取失様ニ所持仕候、以上
平三郎
関 伊右衛門
葛城
飯島平左衛門
同
金子半左衛門
小入
岡田助右衛門
東乙畑
簗瀬長左衛門
一、由緒書差上申可旨被仰渡候ニ付、書上奉候
一、塩谷家縁家ニ御座候ニ付、奥方化粧免ト致、□秀吉公より被仰付能有候処、御世続無
之候ニ付、上総より惣御家中御引越ニ相成、塩谷家中共勝手次第能出候者も有之候
□仰渡候、関和泉義ハ一人在士ニ被□仰付、外之者共ハ他え能出候者も有之候、百
姓ニ相成在宅仕候者も有之候、以上
平三郎村
関 伊右衛門
一、上総より御引払之節、後家来中不残佐野信濃守甥、佐野越後、身長ヶ六尺弐分大力ニ
て武芸ニ達シ候故、防方被仰付候、塩谷家家来之儀御腰被下、何方成共勝手次第立
退可旨被、□仰渡候、右ニ付、他え能出候者有之、百姓と相成候者も有之、御当領徘
徊仕度御願申上候処、左之通被□仰付候処、塩谷殿対談もなく百姓ニ相成候趣甚立
腹致、近村ニ居住致、那須家之浪士共かたらる仇をなし、居付百姓難義致、古主故手
向難成難儀之御願出候ニ付、防方被□申付相防候処、塩谷殿相叶かたく、其故貴様
防之上ハ領地仇致間敷候趣、入江野左近申来候
其節塩谷殿え対顔致、近村居られ候てハ不宣候、依之小山判官之末え小山小三郎、
当時常陸ニ居住候処、是に御越可被成旨申候者有之、塩谷殿□ニ存常州え同道被致
候、以上
葛城村
飯島平左衛門
左三人之者共ハ、□尊信公様御乳母の子ニ御座候、此度御家来ニ御取立可被下候、
此者武士勤之義ハ相成兼候、依之百姓御願申候処、塩谷家来末々百性名跡ニ相成
者之末御座候、此度義、切内両人え申出、御味方仕度段申候ニ付、能出申候、以上
葛城村
半左衛門
小入村
介右衛門
東乙畑村
長左衛門
右五人之者、松平伊豆守様より被□仰渡候趣、両人は百姓とハ偽候ト相見申候、依
之由緒書キ差出可申旨被□仰渡候ニ付、書付左之通、両人之儀至極□ニ有之、三人
之者共ハ気毒、一心宣敷者共ト被□仰渡候
酒井雅楽頭様
松平伊豆守様
土井大炊頭様
阿部豊後守様
御評定所役人中ニハ酒井紀伊守様・杉浦内蔵充様・曾根源左衛門様・伊丹順斎様被
□仰渡候、右ニ付能下り、□□御万姫君様御七歳ニて、江戸表御共仕五人は一統被
□仰出、国元之趣占ニ申上奉候、以上
一、松平伊豆守様より御書付被下置両人は、何時成共、右之書付持参致候上ハ、百石ニ
て御召抱可被下趣御書付拝領仕候、以上
月日
(葛城 佐野正司家文書)
正保四(1647)年に起きた御家騒動についての記事。喜連川尊信を助けた五人の百姓
の由緒に記録の重点が置かれている。(解説 国士舘大学非常勤講師 泉 正人)
***************************************
以上、「『喜連川町史』第三巻資料編3近世」の「喜連川由緒書」全文を提示しました。
現代文の訳は「喜連川家由緒書」の現代語訳を参照ください。
なお、当原文内の和暦には、当方にて記述内容の時系列を正すべく、かつ確認するため
( )内に対応する西暦を追加していることをお断りします。
実際のところ、和暦を西暦に直してみると、この記述内容の矛盾点が明確となるとともに
直接の記述はありませんが、1648年の事件による3代喜連川尊信の隠居と4代喜連川
昭氏の相続の事実が、この原文中で浮き彫りになったようです。
すなわち、文中で昭氏の生誕が1642年と記録され、かつ昭氏が七歳の時、江戸に行き
これより昭氏の代となったことが記録されています。これは、1649年に4代藩主となった
と記録されていることになります。、かつ1648年の事件の裁定は12月に下っているので、
当然、尊信の隠居と昭氏の相続は1649年になる訳です。
これは、彼等(五人の百姓)の忠義行動により3代尊信は隠居させられたと記録している
ことになります。3代尊信は、自分の隠居を目的として彼等(五人の百姓)に書付を渡し
江戸行きを命じたことにもなる。?
また、次の矛盾点にも注目したい。
@二階堂主殿の喜連川帰参が事件の23年後の1671年と記録されていること。
この『喜連川家由緒書』を元にして執筆された昭和52年発刊の『喜連川町誌』に掲載
された喜連川町誌の年表では、1663年に帰参と記録されています。
すなわち、この記述者は『及聞秘録』の記述を知っていることが解り、これを知りなが
高野修理と梶原平右衛門等直訴派を事件のヒーローとして歪曲していたのです。
また、この『喜連川家由緒書』には「発狂」「狂乱」「偽発狂」のいずれの文字も、存在
しません。
つまり、旧喜連川町が発刊した明治44年『喜連川町郷土史』の「狂える名君」と
昭和52年発刊の『喜連川町誌』の「喜連川騒動の顛末」の筆者二名は、『及聞秘録』
や『喜連川義氏家譜』・『寛政重修諸家譜』などの高野修理(高四郎左衛門)・梶原
平右衛門等の直訴派を逆臣と記録した多くの史料を知りながら、これを隠し、彼らの
執筆である明治44年の「狂える名君」と昭和52年の「喜連川騒動の顛末」では尊信
をこの『喜連川家由緒書』の記述にも無い「偽発狂」にすることで高野修理(高四郎
左衛門)・梶原平右衛門等の直訴派を忠臣に仕立て上げ、本来忠臣であった一色
刑部等の三家老を逆臣に改ざん・歪曲していたことが、この『喜連川家由来書』を
解析することで理解できます。
『喜連川家由緒書』(筆者訳)を参照ください。以下の問題全てをひも解いておきまし
た。
A五人の百姓が尊信からもらった、江戸行きの命令書の日付は「正保四年八月十日」
(1647年)と記録されているのになぜ、万姫と御供の同心達と草履取り一名が1647年
夏の最初の直訴時に同行せずに、翌年の慶安元年の直訴に登場するのか?
B事件の評定に同席していた当事者である五人の百姓が連判した記録であるのに、な
ぜか二階堂主殿(又市)の預け先を「白川城主本多能登守(忠義)」と記録している。
史実として、本多能登守が白川藩主となったのは、1649年9月のことであり、明らか
に矛盾している。
C五人の百姓は1648年の事件の22年後の1670年の一件により「松平伊豆守から「百石
で召抱えるとの書付をもらったが、帰国途中に皆で相談し、忠義の為、栗橋川にて破
り捨てた。」と記録されているが、いかにも誇張された家伝書であることが伺われる。
***喜連川藩に於ける百石の扶持は若家老級の扶持であり、実際のところ彼等
の喜連川藩で得た扶持は8〜10石であり、家族の生活を支えるにも困窮するもので
す。武士は米を食べるだけでなく、米を売り現金を得、それなりの格式を守らねばなら
ないからです。
すなわち、彼等が旧塩谷家家臣であるなら、喜連川家に義理立てする道理はなく、
松平家にて十倍の百石で家の再興を叶えたとしても武士たる者の筋違いとはならない。
Dこの記録中の松平伊豆守信綱は1662年(寛文二年)にすでに死去しており、1670年頃
だと息子の松平伊豆守輝綱の代となるが、彼は川越藩主で父信綱と異なり幕府の政治
には係わった記録はない。1648の事件評定時の別文書の継ぎ足しと思われる。
E江戸の評定前の記述で「ご一門の榊原式部大輔(康政)」があるが、この榊原式部大輔
康政は慶長十一年五月(1606年)に死去しているので、息子の榊原式部大輔(忠次)
別名「松平忠次」が正しい。
F事件評定にあたった、幕府老中の中に「土井大炊頭」(土井利勝)の名があるが、彼の
職制は大老職(老中の上)であり、事件の四年前、1644年(寛永二十一年七月)に病死
した人物で、彼の跡を継いだ長男土井利隆の官位は遠江守で若年寄までの出世です。
また、「御老中酒井雅楽頭(忠清)様」とあるが彼はこの時期はまだ若年寄です。この時期
なら大老酒井讃岐守忠勝でしょう。酒井忠勝は酒井雅楽頭家の分家です。
これも史実と矛盾する。
G1669年の高瀧・高瀬両名の喜連川帰参が記録されているが、なぜ、高野修理・梶原
平右衛門や五人の百姓と同じ党であった両名がここで帰参するのか?何か処罰を受け
ていたことの表れではなかったか?(領外追放21年の理由は?)
そして、二階堂主殿は、幕府のお咎めとして白河藩預かり23年以上の理由は?
ところが、三家老の男子は、徳川家光の十三回忌の時(1663頃)皆、主取りで再興され
ており、一色刑部の嫡子、一色左京は、岡崎藩水野監物家にて、客分扱い百人扶持で再
興されいます。『及聞秘録』参照。事件の14〜15年後ですので、事件のヒーローであるは
ずの直訴派(尊信派)より刑が軽く、その後の幕府の待遇も喜連川家当時よりも数段上の
好条件で優遇再興をさせています。
そして、この記録では二階堂は直訴派ではなく、事件の三家老の一人で、この時喜連川
に帰参したと記録されており、昭和52年の『喜連川町誌』の年表でも1663年の帰参と記録
されています。(ここに事件の真実とその後の喜連川の執筆者達の歪曲の爪跡が隠されて
いるとにらんでいます。)
H事件の忠臣とされる高野・梶原両名の帰参事実が記録されていない。
この『喜連川家由緒書』の記述が正しく、3代尊信が「正常」であったのであれば、両名
のお咎めもなく、彼らの凱旋帰参は当然であるはずです。
Iこの『喜連川家由緒所』(表題は喜連川御家)を記録した五人の者(元百姓)の姓を名乗
る者が喜連川家家臣の中に確認できない。
(『喜連川町史』第三巻資料編3近世のP293、『喜連川家分限帳』を参照、家老職から
道具・草履取り・厩(馬)屋番にいたるまで407名の役職・姓名・家禄・扶持が記録さ
れている。)
しかも、昭和52年発刊の『喜連川町誌』に編集された年表には
1682年(天和二年)
「正保年中御家騒動に功労のあった百姓五名を引見し賞(木杯)を与える」
と記録されています。この記述の元となった古文書の存在が真実であるならば、この
1682年時点では、関・飯島・金子・岡田・簗瀬の五名の百姓は、喜連川家家臣では
ないことになります。
繰り返しますが、この『喜連川家由緒書』の記録年は、1671年であり、1669年の3代尊信
法要のとき、書付の通り褒美をもらい、「土地と一代限りの家臣(生中扶持)となり、果報者
の子には籾一俵をいただいた。」と記録されています。
しかし、13年後の1682年には、百姓になっていたことになります。
よって、『喜連川家由緒書』はこの年表記録の十一年前(1671年)に書かれた古文書で
五人の元百姓(関・飯島・金子・岡田・簗瀬)が連判で、「我が家はこのような経緯があっ
て、一代限りであったが喜連川御家の家臣となったのだ。」と彼らが書き残した家伝書で
あるという経緯もあり、その信憑性が疑われる。
「五人の百姓と元塩谷家家臣との関係について」
「『喜連川町史』第三巻資料編3近世」には、「元武士であったが長百姓や町人になった者」
についての古文書が公表されている。
元和元年(1615年)二月 長百姓・由緒の者由来仰せ渡書(P345)
一 文禄二年(1593年)頼氏公様従上総被遊 御入候ニ付、在宅三拾六人之武士
共え被仰渡候は、何方え成共勝手次第致他散候共可致旨被 仰渡候得共、
私共何卒百姓ニ能成能在申度段申上候者も有之、他え能出候者も有之候、
右ニ付、居付キ之百姓ニ被 仰付、右之者百姓ニ相成能在候
一 致他散候者之跡えは無拠古河上総御結緒之者能越、其者共ハ在宅ニ被仰付、
百姓ニ御取立ニ候も有之、 は一代侍・永々侍格・ 御目見等被 仰付候者も
有之候
一 御領内長百姓之義は塩谷之侍之者、御結緒之者ハ古河上総より三ヵ年之間
御尋御供いたし候之もの、右之段巨細ニ被 仰渡候、以上
元和元年卯二月二日
一色下野守殿
小関郷右衛門殿
黒駒七左衛門殿
富田又左衛門殿より
右之趣小前之百姓・前地之者面々仕来之通取立、収納可致者也
(葛城 佐野正司家文書)
以下は、長百姓四十五人の名を書き上げたもの。城下に出て町人となった者なども
含まれる。
寛永十年(1633年) 長百姓姓名書上(P345)
知行ならし弐町分
塩谷在家者、居附百姓ニ御頼申候ニ付、他え能出 *
関 平三郎
候共、百姓ニ成共勝手次第ニ被仰渡候
是は塩谷殿え附能出候、当分関又村能有申候 岡本 尾 張
是は茂木相済能有
赤塚新左右門
是は御城家(下)能有申候 星野 内 膳
是も御城家え能出申候 小池 信 濃
飯村 与 市
新井 張 馬
◎高野加茂左衛門
海老原近 江
早乙女村
田代 因 幡
中山 大 助
青木 善九郎
是ハ御城家能出申候
小林 出 羽
是ハ御城家能出申候
村上八左衛門
是ハ森田御家来ニ相注申候
大村 彦 助
和田 孫四郎
篠田 孫 八
小入村
栗原 和 泉
*岡田 新九郎
松島村
根本加茂左衛門
松田 郡 平
東乙畑村
是ハ松野能越シ能有申候 小畑 伊 予
*簗瀬 伊 賀
小川 内 記
西乙畑村
永井 新十郎
大月(槻)村
矢口 左十郎
富川 源 吾
大塚 左 内
是ハ常□保未
大田五郎左衛門
石関村
青木 讃 岐
是ハ水戸領小いさご能有申候
篠沼 伊 予
阿久津内
*飯島平左衛門
道西内御城下能出長町人ニ成ル
小池 太郎助
甲州内
*関 源左衛門
奉公内御城下能出長町人ニ成ル
星野太左衛門
朝比奈内
飯村与左衛門
前田中内
鈴木与五右衛門
白五郎内
渡辺四郎左衛門
吉古輪内
岡田又左衛門
八右衛門也
梶内
海老原次部平
野沢内
永井太郎右衛門
加藤内
◎高野鴨左衛門
新井内
新井 弥平次
殿内
浅野佐次右衛門
右之通長百姓
寛永十年(1633年)
(葛城 佐野正司家文書)
以上の「『喜連川町史』第三巻資料編3近世」で公開された「寛永十年の長百姓書上」
の中で、『喜連川家由緒書』(表題は喜連川御家)を記述した五人の百姓と思われる、
本人または先代となる人物名の前に「*」を付記した。
寛永十年の記録であり、慶安元年(1648年)の御家騒動は、この十五年後に起きてい
るので、この『長百姓書上』に記録された45名の中に事件で功労した「五人の百姓」が
存在すると判断できます。
次に、『喜連川家由緒書』の記述内容を基に、五人の百姓の姓名を下記し、その右側に
関係する「長百姓」の姓名を表記しました。
平三郎村 @関 伊右衛門 <== 旧塩谷家家臣 関 平三郎
本文では「別て訳有之儀」
由緒書では「塩谷家縁家ニ御座候ニ付、奥方化粧免ト致、□秀吉公
より被仰付能有候処、御世続無之候ニ付、
上総より惣御家中御引越ニ相成、塩谷家中共勝手次第
能出候者も有之候□仰渡候、関和泉義ハ一人在士ニ被
□仰付、・・」
と同士伊右衛門の父である関和泉(平三郎)のことを記録
寛永十年(1633年)の「長百姓姓名書上」では「塩谷在家者、居附
百姓ニ御頼申候ニ付、他え能出候共、百姓
ニ成共勝手次第ニ被仰渡候」
(関和泉(平三郎)は塩谷家家臣であったが
居着き百姓に頼まれ、百姓になていた・・
おそらく、用心棒をかねていた?)
葛城村 A飯島平左衛門 <== 阿久津内 旧塩谷家家臣 飯島 平左衛門
本文では「上総より御供之者共ニて由緒有之者之儀」
自筆の由緒書では「上総より御引払之節、後家来中不残佐野信濃守
甥、佐野越後・・居付百姓難義致、古主故手向
難成難儀之御願出候ニ付、防方被□申付相防
候処・・」
と記述し、旧塩谷家家臣であることと、旧主君へ
忠功と自分の武勇伝を存分に記録。
寛永十年(1633年)の「長百姓姓名書上」では旧塩谷家家臣の者
同 B金子半左衛門 <== 該当者無
本文では「上総より御供之者共ニて由緒有之者之儀」
由緒書では「尊信公様御乳母の子ニ御座候、・・塩谷家来末々百性
名跡ニ相成者之末御座候」と記録。
つまり、半左衛門の母は喜連川から遠い古河に出向
いていた?乳母が百姓の女房でよいのなら、なぜ、
古河領内の百姓の女房を指名しなかったのか?
小入村 C岡田助右衛門 <== 小入村 旧塩谷家家臣 岡田 新九郎
(尊信乳母の子)
本文では「古百姓と云、志も頼母敷者共故御撰之上御引添・・・・」
一方、寛永十年(1633年)「長百姓姓名書上」では旧塩谷家家臣?
由緒書では「尊信公様御乳母の子ニ御座候、・・塩谷家来末々百姓
名跡ニ相成者之末御座候」と記録
つまり、助右衛門の母は喜連川から遠い古河に出向
いていた?乳母が百姓の女房でよいのなら、なぜ、
古河領内の百姓の女房を指名しなかったのか?
東乙畑村 D簗瀬長左衛門 <== 東乙畑村 旧塩谷家家臣 簗瀬 伊 賀
(藩主尊信乳母の子)
本文では「古百姓と云、志も頼母敷者共故御撰之上御引添・・・・」
一方、寛永十年(1633年)「長百姓姓名書上」では旧塩谷家家臣?
由緒書では「尊信公様御乳母の子ニ御座候、・・塩谷家来末々百姓
名跡ニ相成者之末御座候」と記録
つまり、長左衛門の母は喜連川から遠い古河に出向
いていた?乳母が百姓の女房でよいのなら、なぜ、
古河領内の百姓の女房を指名しなかったのか?
この様に、この『喜連川家由緒書』の冒頭部、事件の背景における五人の百姓の
由縁記述内容と最終部の幕府に提出した五人の百姓由縁書上の内容に矛盾が
発生しています。
冒頭部での飯島平左衛門と金子半左衛門は、
「正保四年(1647年)平三郎村(関)伊右衛門は、別に訳有の件で、葛城村の
(飯島)平左衛門と(金子)半左衛門も上総より御共の者で由緒有の者であった
が如何致したことか、この節伺い申し上げることも無く、城に挨拶に訪れたところ
一色殿・柴田殿の取り計らいにより、城内に泊まることとなった。」(原文私訳)
となっており、飯島平左衛門と金子半左衛門の二人は、「上総より御共の者で由緒
有の者」となっており、元小弓足利家家臣であると記述しています。
しかし最終部、幕府の松平伊豆守にに提出した身分書きでは、
飯島平左衛門は「旧塩谷家家臣で佐野信濃守の甥で佐野越後です。身長六尺二分
にして大力で武芸に達していたので防方をおおせつかっておりましたところ。喜連川家
が上総より移った時、塩谷家臣は、領内に残り百姓になるも領外に出て行くも勝手で
あるといい渡され、百姓になったり、領外に出て行く者もあったが、塩谷殿に会うことも
なく、百姓になることは腹立たしいので近村に残っていたが、居付百姓が旧那須家の
浪人達があだをなして困っており、用心棒をしてほしいと頼まれたので、塩谷の殿にも
会いたいと願っていましたので、旧領の仇と用心棒(防方)をしておりました、その時は
入江野左近と名乗っておりました。
その節、塩谷の殿が近村にいたので再会できました。いどころは伝えずにいたそうです
小山判官の末の小山小三郎から常陸にいるので、こちらにこられるように、と誘いがあ
りました。塩谷殿が常州に移るのに、御共として従って帰ってきました。」(原文私訳)
と記述され、明らかに元塩谷家家臣であることを示しています。
金子半左衛門・岡田助右衛門・簗瀬長左衛門は「尊信様乳母の子で旧塩谷家来の
末々の百姓の名跡なので武家勤めは出来ない。」(原文私訳)と記述されています。
そして、岡田助右衛門と簗瀬長左衛門は、上記の元塩谷家家臣を示す『長百姓姓名
書上』の45名の内、岡田新九郎と簗瀬伊賀に出身村から対応しますので、彼等二名
旧塩谷家家臣の子ということになります。
この様に、『喜連川家由緒書』は、元々事件記述部分と由緒書部分以降は、別の文書
であり、自分達の由緒を使い分けしており、「五人の百姓」の由緒記述が矛盾を示して
います。
これは、直訴へ加担した理由を喜連川家に「縁がある者であった」ことを歪曲強調した
記述と判断できます。
そして、飯島平左衛門の由緒書記述で、「旧那須家浪人に領地の仇討ちをしていた」
(概訳)と記録されているが、同じく旧塩谷家の領地に入って横取りした形となる足利
家(喜連川家)には、恨みはなかったのか?など疑惑も生じてきます。
結果として、慶安元年の直訴事件の20年後に、彼等を3代尊信の書付どうりに褒美を
とらせ、「幕府への直訴の罪」を喜連川家が許したというなら、彼等五人の、この件は
追求してもしかたないのですが。
しかし、
@ 不届きにより追放された高野修理(実は高四郎左衛門)と梶原平右衛門の
両名の三家老に対す逆恨み。
A 領地を奪われた旧塩谷家家臣(五人の百姓)の喜連川家への恨み。
B 小弓(上総)系家臣の筆頭でありながら、喜連川家の家政は古河系家臣
三家老に独占され、しかも若年ゆえ力が及ばない二階堂主殿又市とその
配下の家臣達の野望
この武家としてあるまじき三つの私利私欲が、慶安元年の直訴事件を引き起こした
のではないかとにらんでいます。
そして、この『喜連川家由緒書』(表題は喜連川御家)は、この五人の百姓家の家伝書
であり、飯島平左衛門(佐野越後)の子孫、葛城村の佐野家の所蔵文書ですので飯島
平左衛門が最初の古文書の筆者であり、これをその子孫のだれかが、「喜連川御家」
と題して編纂しなおし、これを平成19年の喜連川町史編纂委員会が『喜連川家由緒書
』というあたかも「喜連川家の家伝書」のごとき題名を付けて、『喜連川町史』第三巻資
編3近世に、明治44年の「狂える名君」と昭和52年の「喜連川騒動の顛末」の記述の
正当性を示すがごとく「喜連川尊信公の一件」などとして、「原文を正しく読める者はい
ないだろう。」と公開したようです。
この『喜連川家由縁書』の命名は、本来『五人の義民家伝書』ぐらいにしておくべき
ではなかったか?
「喜連川尊信公の一件」と題を付けられる古文書記述は、同じ『喜連川町史』第三巻
資料編3近世に載せられた『喜連川義氏家譜』の事件記述ではなかったか。
さらに、旧喜連川町教育委員会所蔵の『喜連川文書』の事件評定にあたった幕府
から、松平(榊原)式部大輔忠次に宛てた、3通の手紙も当然掲載すべきです。
もっとも、二階堂主殿に関する記述の訳が旧喜連川町の意向でしょうか、だれが読
んでも間違っています。ゆえに掲載できなかった理由は理解できますが?
「狂乱中の喜連川尊信を、なんと幕府老中が江戸に呼んで押籠ているような訳
になっちゃってます。ありえないことです。尊信を奥州街道沿いの宿場二箇所に
泊めてさらし者にし、江戸市中を江戸城までさらにさらし者にし登城させ、江戸城
内で、押籠てさらにさらし者にしたということに、なりますが?」
そして、この『喜連川家由緒書』のどこにも、明治44年の筆者と昭和52年の筆者の
記述に共通する喜連川尊信の「偽狂乱」と「狂乱」の文字を見つけることが出来ない
ことぐらいは、だれにでも明らかに確認できるはずです。(原文を再確認下さい。)
すなわち、明治44年の「狂える名君」の筆者と昭和52年の「喜連川騒動の顛末」の
筆者の両名は、この『喜連川家由緒書』以外の他の文献から、喜連川尊信の「狂乱」
の事実を知っているがゆえの歪曲記述であったことが決定されます。
なぜなら、この喜連川尊信の「狂乱」を示す古文書は、多々ありますが、いずれも
@ 「幕府に直訴を行った高四郎左衛門等を、評定所に呼び出し、喜連川から帰っ
た御目付からの報告にもとずき、追求したところ、言葉を折したので大嶋に
流刑とした。」
A 「大猷院殿(徳川家光)の命により喜連川尊信も致仕し、榊原式部大輔忠次を
後見として梅千代七歳(左兵衛督昭氏)が相続した」
と記録されているからです。
「五人の百姓」・「高野修理と梶原平右衛門」・「二階堂主殿又市とその配下家臣」等
昭和52年の『喜連川町誌』の「喜連川騒動の顛末」と明治44年の『喜連川町郷土史』
の「狂える名君」の尊信派とされるヒーロー達の話は、全てが逆で歪曲どころか両名
の筆者に都合よく記述した”嘘の記録”であったのです。
そして、この『喜連川家由緒書』の訳と解析を行いましたので、ご参照ください。
このリンクページには、事件に係わる記述の西暦の年表も添付しましたので、プリント
すると39ページになりましたが、これもこの『喜連川家由緒書』の歪曲記述の多さゆえ
のことです。一つ一つご確認いたがければ幸いです。
原文に忠実に訳すことで、様々な矛盾と史実がその記述中から解析できたかと思い
ます。
また、昭和52年に旧喜連川町が発刊した『喜連川町誌』の年表では、
慶長十九年(1614年)八月 三浦掃部、義方を焼き亡ぼす。
館殿府庫火災になり古記録多く烏有となる。
山城は不便のため山下に館を設ける。
川崎城の一部を引取り館の用材に使用する。
寛永二十年(1643年)城内の一部焼失。(館の一部焼失では?)
とありますので、正保四年(1647年)時点の尊信は、「山下の館」の座敷にて押籠め
となっていたと判断できます。
しかも、幕府の「武家諸法度」により城の修復さえままならない時勢のことでもあり、
足利家に何のかかわりも無い、面識もない旧塩谷家家臣の関・飯島・金子の三名を
筆頭家老の一色刑部と家老の柴田久右衛門と伊賀金右衛門の三家老が、気配りし
城内に泊めた。という記述にも疑問をもたざるおえない。
この時期は、城の修復が元で、取り潰しとなった大名家が多々存在していることを
考慮すべきで宇都宮城や福島家の城・忍城などの例も多々あります。
本人達が連判した『喜連川家由緒書』の記述には、理解できない矛盾が多々存在
しているのです。
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